【軽トラ】高さ制限に注意!種類別にご紹介!違反した際の罰則は?荷台をカスタムしよう!
軽トラに乗るときには、高さ制限をはじめとした交通ルールを正しく把握しておきましょう。道路交通法に違反してしまうと罰則を科せられることになるため、十分注意したいものです。
軽トラのカスタムパーツを扱う軽トライアングルが、種類別の高さ制限や荷台のルールについてご説明いたします。
種類別の高さ制限
車両の高さ制限が設定されている理由は、道路には歩道橋や高架といった構造物があるためです。構造物にぶつかることなく安全に走行するためには、トラックの高さ制限が必須です。
下記に高さ制限を種類別にご紹介していきます。
3.3メートル
3.3mの高さ制限がある場所として、看板の多くある場所やかなり昔の田舎道などに設定されていることが多いです。特に大型トラックとなると走行が難しいでしょう。通行するとなると相当の圧迫感があり、不安を感じるほどです。なるべくは迂回していただくことをおすすめします。
3.8メートル
2004年に法改定がされるまで、トラックの高さは原則3.8m以下に制限されていました。法改正がされてからは、4.1mまで緩和されています。主に、3.8mの高さ制限は、高速道路の高架下や橋の下に設定されていることが多いです。超過しそうであれば、「特殊車両通行許可証」の届け出を行いましょう。
4.1メートル
法改正がされ、4.1mまで緩和されましたが、だからといってすべての道路を4.1mの高さで走行してよいわけではありません。3.3mや3.8mと標識で制限されている場合は、標識の高さが優先となりますので気を付けましょう。
主にトンネルや高架下、車道下に構造物がある場合に設定されていることが多いです。
ただし、所定の手続きを行うことで4.3mまでの荷物を運ぶことが可能です。
超過時の罰則
高さ制限を超えて積載を行った場合には、法律で定められた罰則を科せられることになりますので十分に注意しましょう。
道路法第104条第1項によると、トラックが高さや重量、幅や長さの制限を越えて走行したときには、免許証の点数を1点減点し、さらに道路法違反で100万円以下の罰金が科せられます。
荷物を積載するときには、罰則を科せられることのないよう十分気をつけましょう。特に、定められたサイズよりも大きな荷物を積みたいときには、制限外積載許可を必ず申請しておくことが大切です。
荷台に人を乗せられるのか?
軽トラの荷台に人を載せることは、原則として禁じられています。道路交通法の第55条には、車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させて運転してはいけないと定められているのです。
ただしこの条文には、例外としての但し書きがあります。道路交通法第55条の第1項には、貨物を運搬する構造の自動車に貨物を積載しているときには、最小限度の人員を荷台に乗車させて運転できると定められています。
つまり、軽トラの荷台に貨物を載せ、これを押さえて固定する目的であれば軽トラの荷台に人を載せることができます。
また、道路交通法の第56条には、警察署の許可を得れば荷台に人を載せて運転することが可能と記載されています。
いずれのケースでも、荷台に乗るためにシートベルトの着用は必要ありません。ただし、交通に支障が出る場合には人を載せることができないので十分注意しましょう。
軽トラの荷台をカスタムする方法
軽トラの荷台は幌(ほろ)や荷台ボックス、ロールバーやコンテナなどを使ってカスタムできます。
特に、荷物を風雨から守ることができる荷台ボックスやコンテナは、より多くの荷物を効率的に運びたい方に最適です。また、ロールバーを荷台に取り付ければ丈夫さが高まり、安心して荷物を積載できるようになります。
軽トラをより効率的に使いたいのであれば、ぜひ荷台カスタムを検討してみましょう。
軽トラの荷台をカスタムするときには
軽トラの荷台には、基本的には地面から2.5mという高さ制限が設けられています。基本的な高さのルールを超えて荷物を積載したいときには、許可申請を行う必要があります。
軽トラを使うときや荷台をカスタムするときには、高さ制限のルールに違反しないよう十分注意しましょう。
軽トラの荷台カスタムをお考えの方は、軽トライアングルをご利用ください。荷台用のカスタムパーツを取り揃えています。車体の加工不要で簡単に取り付けることができるので、誰でも利用可能です。軽トラの荷台カスタムパーツをお探しの方は、軽トライアングルをご利用ください。
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軽トラも高さ制限に配慮して荷物の積み荷を行う必要があります
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